特定技能
SSW
特定技能とは
特定技能とは、2019年4月に新設された在留資格で、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、特定技能1号は14分野、特定技能2号は2分野での受け入れが可能です。
特定技能1号の在留期間は最長5年で、家族の帯同は認められていません。一方、特定技能2号には在留期間の上限がなく、家族の帯同も認められています。
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受入れ国
- ベトナム
- インドネシア
- フィリピン
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対象者
規定基準を満たしている人物
※特定技能1号と2号では在留期間や技能水準など条件が異なります。 -
特定技能1号
12種類の職種があり、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格のことです。
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特定技能2号
介護分野を除く11分野で、特定産業 分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能外国人の
雇用の流れ
FLOW
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01
面談・実技試験等
試験に合格又または技能実習2号を良好に修了した方であれば、帰国済みであっても試験は免除されます。
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02
雇用契約を結び、
支援計画を策定する雇用条件(仕事内容・給与)などの確認を行い、双方の合意があれば契約締結となります。締結後には健康診断や事前ガイダンスを実施します。
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03
在外公館に査証(ビザ)
申請・受領原則、外国人本人による申請が必要です。
- 必要書類など
- 職種の適合性(設備や機材を確認)
- 受入れ機関の概要
- 特定技能雇用契約書の写し
- 1号特定技能外国人支援計画
- 日本語能力を証明する資料
- 技能を証明する資料 等
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04
出入国
出国までに在留資格認定証明書受領(受入れ機関から本人への送付)を受け取ったら在外公館に査証(ビザ)申請し、受領をしてください。入国に合わせてお迎えに上がります。
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05
入国~就労開始まで
住居の確保をはじめ、日本で生活するうえで必要な契約や公的手続きなどのサポートを行います。
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06
就労開始
事前学習だけでなく企業様と実習生の双方が「一緒に働けて良かった!」と思えるように橋渡しとサポートをしています。
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07
定期的な面談・生活に
必要なサポート実際に働く、生活をするうえで困っていることがないか、問題が起きていないかを定期巡回や面談を行うことで少しでも快適な生活ができるようにサポートしています。